ガスの供給を停止する方法

ご注意!ガス供給停止方法

(建物解体や建築・改装等の工事をされる皆さまへ)

野田ガスからのガス管損傷防止のお願い

ガスの供給を停止するには、下図1~5以下の方法があります。
下図1~5の作業する際は、お申込みが必要となるため野田ガスへご連絡をお願いします。
また以下については、事前にお打合せをさせていただきます。

・ガス管についての調査

・ガス管にガスが通じているかの確認

・工事の際の立ち合い

・ガス管の保安措置方法

1.ガスの使用を解約する場合
ガスメーターの閉栓
メーターガス栓まではガスが通じています!ご注意ください。
作業費無料
2.工事の都合でガスメーターが支障となる場合
ガスメーターの取外し
メーターガス栓まではガスが通じています!ご注意ください。
作業費お客さまご負担
3.ガス管やガス栓の一部が不要となった場合
ガス管・ガス栓の一部撤去
ガス管・ガス栓を外した部分まではガスが通じています!ご注意ください。
作業費お客さまご負担
4.建物全体でしばらくガスを使用しない場合
ガス遮断装置による、供給停止
引込管ガス遮断装置の閉栓により、ガスの供給は停止しますがガス管はつながった状態にあります。 ガス管を破損しないよう注意してください。建物解体や大規模改装の場合には5の地境切断が必要です。
作業費無料
5.建物解体や大規模改装で敷地内のガス管が不要になる場合
敷地境界付近でガス管切断(地境切断)
建物解体や大規模改装の場合には、ガス管を敷地境界付近で切り離す必要があります。 解体や大規模改装作業の前には、野田ガスへご連絡ください。
作業費についてはお問い合わせください

注意:建物解体や大規模改装の場合には、1~4の作業ではなく、5を実施する必要があります。
作業費無料の作業において例外が発生した場合、別途費用をご請求させて頂く場合がございます。

注意事項!
ガス事業者の承諾を得ないでガス工作物を移設したり、破損させるとガス事業法により罰せられることがありますので、工事を行う場合は、必ず野田ガスへご連絡ください。

【ガス事業法抜粋】
罰則
第192条
ガス工作物を損壊し、その他ガス工作物の機能に障害を与えてガスの供給を妨害した者は、
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

  1. みだりにガス工作物を操作してガスの供給を妨害した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  2. ガス事業に従事する者が正当な事由がないのにガス工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、ガスの供給に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
  3. 第l項及び第2項の未遂罪は、罰する。


第193条
ガス事業者の承諾を得ないでみだりにガス工作物の施設を変更した者は、50万円以下の罰金に処する。

工事の際の注意事項

  1. 敷地内・建物内で建築工事を行う時は、敷地内・建物内のガス管が通っている場所を必ず調査して下さい。
  2. ガスが通じているかどうかが判断できないガス管がある時は、野田ガスに連絡して下さい。ガスが入っている管は野田ガスで切り離し等の工事を行います。
  3. 工事中に不明な管が確認された場合には、ガス管の可能性がありますので、野田ガスに連絡して下さい。ガスが通じているかどうかの調査を行います。
  4. 鉄筋建物の床や壁を壊す時に、ガス管の位置が完全に確認できない場合には、野田ガスに立ち会いを依頼して下さい。
  5. 建物の解体を行う時は、必ず野田ガスに連絡して下さい。
  6. 道路ぎわを掘削する時は、ガスの引込管が埋設されている場合がありますので、必ず調査して下さい。

地境切断後の注意事項

地境切断後は敷地内のガス管標示杭の位置までガスが通じています。
杭の付近を掘削する時は手掘りとし、ガス管の切り詰めが必要な場合は、野田ガスにご連絡ください。

事故例とその対応

最近多発している事故例
屋外 敷地内の解体・外構工事の際、ガス管の位置を確認しないで掘削を行い、ガス管を損傷!!
屋内 建物内の改装工事の際、ガス管の位置を確認しないで床壊しを行い、ガス管を損傷!!

万一、ガス管を損傷した場合は→ ガスの噴出を止める!

作業上の安全を確認のうえ、可能な範囲で損傷箇所を 粘土・ウエス・テープなどで仮止めをしてください。
粘土・ウエス テープ巻き
   メーターガス栓、またはバルブを閉めてください。
工事中止、火気厳禁などを指示後、現場の状況をすぐ野田ガスに連絡して下さい。

野田ガス株式会社

04-7125-0101