長期使用製品安全点検制度

長期使用製品安全点検制度とは

ガス機器や電気製品などは古くなると、部品が劣化(経年劣化)し、場合によっては火災や死亡事故を起こす恐れがあります。平成21年4月1日に施行された消費生活用製品安全法で設けられた「長期使用製品安全点検制度」では、経年劣化により特に重大な危害を及ぼす恐れの多い品目を「特定保守製品」と定義し、点検制度が設けられています。

この制度は、「特定保守製品」の製造者(メーカー)、販売者、所有者等がそれぞれ適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止することを目的とした制度です。

長期使用製品安全点検の対象製品(特定保守製品)

都市ガス用のガス機器の場合、屋内に設置されているガス瞬間湯沸器及びガスバーナー付きふろがまが対象となります。

特定保守製品購入後から点検までの流れ

平成21年4月以降に製造される「特定保守製品」をご購入された場合、メーカー(または輸入事業者)に所有者登録をすることで、適切な時期にメーカーから点検通知が届きますので、メーカーの点検を受けて下さい(点検には料金がかかります)。

①ガス機器に付属されている所有者票を記入し、メーカーに返送してください。

②点検時期に、メーカーより通知が届きます。
③メーカーの点検(有償)を依頼してください。
④メーカーの点検(有償)を受けてください。

※点検結果に基づき、修理等を行う場合は別途費用をいただきます。

所有者登録について

所有者登録は、製品に同梱された所有者票に必要事項をご記入いただいた上でメーカーに送付していただくと、メーカーでその情報を登録いたします。

お客さまよりいただきました所有者情報に基づいて、適切な時期に点検のご案内をメーカーからお客さまに送付し、お客さまからのご要望に応じて点検を実施いたします(点検には料金がかかります)。
対象機器を所有されるお客さまには製品の保守の責務がありますので点検を受けていただくようお願いいたします。

登録いただいた所有者情報は、消費生活用製品安全法、個人情報保護法および規定により適切に管理し、本点検制度、リコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません 。

お問い合わせ

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野田ガス株式会社

04-7125-0101